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寄付の使われ方
寄付ネットを通して決済して頂いた寄付金は、月ごとに集計され、決済のあった翌月に手数料を差し引いた後、各学校・団体へと入金されます。各学校・団体か ら寄付の受領を確認する書類が寄付ネット事務局へ届けられた後に、ご寄付を頂いた方の中で領収書の郵送サービスをご希望の方については、確定申告のタイミ ング等に合わせて、適宜「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」を発送いたします。
寄付ネットが取り扱う学校・団体・プロジェクトについては、各学校・団体の意向に応じて、寄付ネットの各プロジェクトページに受領済みの寄付金額やその具体的な用途を掲載する場合があります。寄付ネットを通じてご寄付頂いた方は、このページを通じてご自身の寄付が各プロジェクトにどのように活かされているかを確認することができます。また寄付を行われた方は、寄付ネット上で応援や励ましのメッセージを送ることもできます。
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寄付金控除手続きについて
個人の場合
特定の公共法人等に寄付をした場合は、確定申告を行うことで、所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。
・個人が特定共益推進法人等に対し特定寄付金を支出したときは、寄付金控除として所得金額から差し引かれます。
・個人が支出した認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄付金については、(1)寄付金控除の適用を受けるか、(2)寄付金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。寄付金控除の計算
(1)寄付金控除(所得控除)
注)特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。(2)寄付金特別控除(税額控除)
認定NPO法人又は公益社団法人等寄付金特別控除の場合((1)又は(2)のどちらか選択)
100円未満の端数切捨て
控除を受けるための手続
●寄付金控除又は寄付金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
●政治活動に関する寄付金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
注:確定申告書を提出するときまでに「寄付金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄付金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。●一定の特定公益増進法人に対する寄付や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付す
るか、申告書提出の際に提示する必要があります。
注:寄付金特別控除(税額控除)の適用を受けるときは、上記書類を申告書に添付する必要があります。●その他の寄付については、寄付した団体等から寄付金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
法人の場合
指定寄付金はその全額が損金になり、それ以外の寄付金は一定の限度額までが損金に算入できます。
会社などの法人が支出した一般の寄付金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
寄付金損金算入の計算式
(1)一般の寄付金損金算入限度額
(2)国等に対する寄付金及び指定寄付金
国や地方公共団体に対する寄付金及び指定寄付金は、その支払った全額が損金に算入されます。
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1.特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
2.特別損金算入限度額(4)特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄付金とみなされ、そのうち一定の要件を満たすもの(認定特定公益信託)は、(3)の寄付金に含めて損金算入額を計算します。
(5)認定NPO法人等に対する寄付金
認定NPO法人等に対する寄付金(指定寄付金に該当するものを除きます。)は、(3)の寄付金に含めて損金算入額を計算します。
注1:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄付金について適用されます。
注2:認定NPO法人等に対する寄付金のうち、東日本大震災により減失又は損壊をした一定の建物等の原状回復に要する費用に充てるために行った寄付金(その募集に際し、所轄庁の確認を受けたものに限ります。)は指定寄付金に該当します。損金算入するための手続
●国等に対する寄付金等及び特定公益増進法人等に対する寄付金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄付金の明細書を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。領収書の発行について
(1)寄付後、マイページ>寄付履歴より領収書発行手続きを行って下さい。
(2)お申込みいただいた寄付金に対し、各団体が領収書を発行致します。(*)
*発行は株式会社アンカーアソシエイツが代行します。
*領収書は各団体毎に、その年に受領した寄付分をまとめて翌年1月上旬頃に送付いたします。
寄付の都度、領収書が必要な方は予めご連絡ください。
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特定寄付について
・特定寄付金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
・ただし、学校の入学に関してするもの、寄付をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄付金に該当しません。
(1) 国、地方公共団体に対する寄付金
(2) 指定寄付金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄付金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ、広く一般に募集されること
ロ、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること
(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄付金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ、独立行政法人
ロ、地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ、公益社団法人及び公益財団法人
ホ、民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
(注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄付した場合に限られますヘ、私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト、社会福祉法人
チ、更生保護法人
(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄付金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄付金のうち、一定のもの
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄付金のうち、一定のもの(平成25年11月30日までに支出するものに 限ります。)
所得税と法人税の寄付金税制の比較
区分 所得税 法人税 国又は地方公共団体 に対する寄付金 特定寄付金として、一定の金額を所得控除
〔公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する寄付金で一定のものについては、税額控除を選ぶことができます。〕支出額の全額 を損金算入 指定寄付金 特定公益増進法人に対する寄付金 一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 認定NPO法人等 に対する寄付金(※) 政治活動に関する寄付金 損金算入限度額の 範囲内で損金算入 一般の寄付金(上記以外) 所得控除されない ※:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄付金について適用されます。
※:認定NPO法人等に対する寄付金のうち、(1)東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用、(2)東日本大震災により滅失又は損壊をした一定の建物等の原状回復に要する費用に充てるために行った寄付金(その募集に際し、(1)は所轄庁又は所轄国税局長、(2)は所轄庁の確認を受けたものに限ります。)は指定寄付金に該当します。